西三河・知多相続贈与相談センター 運営 税理士法人 青山会計

相続税の仕組み

 相続税は相続によって財産を取得したすべての人に課税されるものではありません。

 課税の対象は、相続財産を一定額以上相続した場合のみとなります。
この一定額以下が「基礎控除額」となります。
要するにこの額までは税金がかからないという課税の最低額のことです。

基礎控除額の計算方法は、

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

という式で求められます。
この金額を超える財産を相続した場合、各相続人が相続した額に応じて税率が適用されます。

子どもの1人が相続放棄をすると、基礎控除額も1人分減るのか?

相続税のしくみ

「相続放棄をしなかったものとして法定相続人の数に含める」というのが正解です。
他の遺族が損をすることがないよう、配慮されているのです。

ただ、民法上の養子の数には限りはありませんが、相続税の場合は、限りがあります。
相続人のなかに養子縁組している子どもがいる場合、法定相続人は、

実子がいる場合 : 養子のうち1人までを法定相続人としてカウント

実子がいない場合 : 養子のうち2人までを法定相続人としてカウント

例えば、相続人に妻、2人の実子、2人の養子がいるときの基礎控除額を計算してみましょう。

妻+2人の実子+1人の養子で、法定相続人の数は4人となります。
(実子がいるので、2人の養子のうち1人しかカウントされません)

基礎控除以外の控除はないのでしょうか?

あります。 被相続人と相続人との関係や、相続人の現在の状況によって使える控除が7つほどあり、これを「税額控除」といいます。
以下にまとめましたので、自分のケースに当てはまりそうなものがないか見てみましょう。

相続税の税額控除:

贈与税額控除 相続開始前3年以内に受けた贈与財産が、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる。
配偶者の税額軽減 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6000万円のどちらか多い方の金額までは税金がかからない。
未成年者控除 相続人が未成年者の場合、未成年者が成人になるまでの年数に応じて、一定の税額が軽減される。
障害者控除 相続人が障害者である場合、障害者が85歳になるまでの年数に応じて、一定税額が軽減される。
相次相続控除 10年以内に2回以上の相続税を支払う相続があった場合、最初の相続から次の相続までの期間に応じ税額負担が軽減される。
外国税額控除 外国の財産を相続し、その相続した外国の財産に外国の相続税が課税された場合、その外国の相続財産に課税された相続税が控除される。
相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除 相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から相続時精算課税制度における贈与税額を控除する。
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