Q.相続税の申告書はどうやって作成すればいいですか?
A: 当事務所の女性税理士と女性スッタフが専門知識を活かして相続税申告書を作成いたします。相続税申告書の提出は相続開始(大切な方が亡くなられてから)10カ月以内です。節税するには早めにご相談ください。
ご相続の詳細や資産状況を確認し、相続税申告書の作成だけでなく、他の専門家と連携し、不動産の名義変更手続きから預金や株の解約と相続人様口座への移行手続きを迅速にお手伝いさせていただきます。
Q.相続財産の遺産分割はどうすればいいですか?
A: 行政書士との連携を通じて、法的な手続きをサポートいたします。
遺産分割協議書の作成から、どのように分けたら相続税がどうなるかのシュミレーション結果をご報告いたします。
協力提携先士業
預金や株等の解約と相続人への財産の移行手続き、法定相続人の確定と謄本の取得と相続関係一覧図や遺産分割協議書の作成
青山行政書士事務所様 当事務所2階
Q.不動産の名義変更手続きについて教えてください。
A: 不動産の名義変更手続きは、当事務所の提携司法書士が代行いたします。
必要書類の準備や税務上の影響についてもご説明いたします。だれが相続するかによって、小規模宅地評価の評価減など多様な税額控除の適用が可能です。ぜひご相談ください。
協力提携先士業
不動産の名義変更手続きと遺産分割協議書の作成なら
宮田合同司法書士事務所様
Q. 相続税の節税対策はありますか?
A: 相続税の節税対策について、当事務所の専門スタッフがご提案いたします。
適用可能な控除や特例などを活用し、負担を軽減する方法をお伝えします。
まずは土地の相続税評価額を引き下げること、その土地をだれが相続するかによって小規模宅地の税額控除の適用を検討するなど、さまざまな優遇措置をお知らせいたします。
Q. 相続に関する相談は有料でしょうか?
A: 初回の相談は無料で承っております。
1時間程度の無料相談を行っております。相続に関する疑問やご要望をお聞かせください。私は相続税がかかるの?といったご相談でも大丈夫です。
Q. 妻である私がすべて相続すれば税金はかからないみたいですが?
A: 確かに1億6千万円以下の相続と法定相続分を妻が取得すれば、妻の相続税は非課税ですが、あなたが亡くなったとき、相続された財産とあなたのもっている財産によって、子供たちに相続税の負担が及ぶ可能性もあります。1次相続と2次相続の2つを考慮する遺産分割が必要です。ぜひご須団ください。